最近、欠陥住宅をめぐるトラブルが多くなっています。欠陥住宅とは、住宅のみえない部分に瑕疵(欠陥)がある住宅のことをいいます。たとえば、雨漏りがしたり、振動が激しかったり、ひどい場合には地盤沈ドなどによって建物自体が傾いたりすることもあります。しかし、こうした欠陥がみつかっても、一般的な契約書では業者が損害賠償などの責任(瑕疵担保責任)を負う期間が1〜2年と短期問に限られていたため、業者に対する責任追及ができませんでした。そこで、住宅取得者保護の観点から、住宅の性能をわかりやすく表示し、住宅の品質を保証する制度として「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が創設されました。品確法では、新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」の瑕疵について、建築業者に最低10年間の瑕疵担保責任を義務づけました。また、住宅の品質を確保するため、住宅の性能を表示する制度などが創設されました。品確法に反する契約や買主・注文者に不利になる特約は無効となります。
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